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「年収◯◯◯万円?」と勘違いされる方は多いと思いますが、年収ではなく「年間所得◯◯◯万円」なんです。
また、年金強制徴収の対象者の変更は年間所得だけでなく滞納期間も変更しました。
ここでは、年金強制徴収についてお教えしたいと思います。
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強制徴収の対象者は?
2017年からの年金徴収の対象者は…◎年間所得300万円以上で13カ月以上の年金滞納者
です。

先にも触れた「年収」と「年間所得」の違いですが、年金強制徴収の対象の年間所得300万円とは、年収から税金など様々な控除後の課税所得の事です。
例えば)年収440~450万円くらいから様々な控除後の課税所得(年間所得)は300万円以上となるわけです。
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強制徴収の手順を教えて
年間所得300万円以上(年収440万円くらい)で、13カ月以上年金を滞納してしまうと年金強制徴収の対象者となってしまいます。そうなると、次のような手順で行われ、それでも尚、納付しなければ最終的には差し押さえとなってしまいます。
◎催告状~差し押さえの手順

◎最終的には財産の差し押さえ

年金強制徴収は厚生労働省から国税庁に委任して行われます。
メリットはある?
年金強制徴収の年間所得を下げてまで年金を強制徴収するのは、「年金徴収率の低迷の改善」と言う理由があるからです。ニュースなどの情報から、年金に対して私たちは不透明な部分があると言う疑念が徴収率の低迷を生んでいる可能性が無くはないと思いますが、年金を納付するにあたりメリットがある事を知っておきましょう。
◎老齢年金

◎障害年金

◎遺族年金

年金は老後ばかりでなく事故などによって障害が残るような場合、また、親族等が亡くなり残された遺族に対しての年金と言う形で受け取る事ができます。
しかし、条件として「納付者が年金を滞納していたか」や「滞納期限がどれだけだったか」などによって年金の受け取りが左右されるのです。
滞納した場合は?
年金を滞納した場合には、上記のような手順で強制徴収が行われます。最終的には差し押さえと言う悲しい事にもなりかねません。
ここで気を付けたい事をお教えします。
◎年間所得は働いている本人だけではなく、世帯所得と言ってその世帯の所得と言う事です。
ですので、本人だけでなく配偶者や世帯主にも関わってくるのです。
◎滞納して「差し押さえ」になった場合には、本人だけでなく世帯主や配偶者の口座も差し押さえられてしまいます。(世帯主・配偶者:連帯納付義務者)
まとめ
年金強制徴収は、2017年から300万円以上の年収ではなく年間所得で13カ月以上滞納した人が対象者となります。強制徴収の手順は、「特別催告状→最終催告状→督促状→差し押さえ予告→差し押さえ」となり、滞納した本人だけでなく同じ住民票の者(世帯主や配偶者)も連帯納付義務者として口座などが差し押さえられてしまいます。
老後や障害また遺族年金等、私たちがいつ起こるか分からない万が一の時の生活保証確保言うメリットがあるのと年金加入義務=年金納付義務なのですから、きちんと納付しておきましょう。
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